第7条
第6号(事務執行情報)関係
六 県、国または他の地方公共団体が行う事務または事業に関する情報であ
って、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業
の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
もの
イ 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握
を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしく
はその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、県、国または他の地方公共
団体の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害
するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ
すおそれ
ホ 県、国または他の地方公共団体が経営する企業に係る事務に関し、そ
の企業経営上の正当な利益を害するおそれ
【趣旨】
本号は、公にすることにより、県、国または他の地方公共団体が行う事務または事業の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報は公開しないことを定めたものである。
【解説】
1 「県、国または他の地方公共団体が行う事務または事業」には、県、国または他の地
方公共団体が行うすベての事務または事業が含まれる。
2 「事務または事業の性質上」とは、当該事務または事業の内在的性格に照らして保護
に価する場合にのみ非公開にし得るということを明確にする趣旨である。
3 「当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるがどうがの判断に
当たっては、次の点に留意しなければならない。
(1)「当該事務または事業」は、同種のものが反復されるような性質の事務または事業に
あっては、将来行われる同種の事務または事業を含むものであること。
(2)「適正」という要件を判断するに際しては、公開のもたらす支障のみならず、公開の
もたらす利益も比較衡量しなければならないこと。
(3)「支障」の程度については、名目的なものでは足りず、実質的なものでなければなら
ないこと。
(4)「おそれ」については、抽象的な可能性では足りず、法的保護に価する程度の蓋然性
がなければならないこと。
4 イからホは、限定列挙ではなく、公開により事務または事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある情報を含むことが容易に想定される事項を例示したものである。 し
たがって、イからホに掲げられた事務以外の事務または事業に関する情報も本号の対象
となり、また、イからホに掲げられた事務についても、それぞれに掲げられた支障以外
の